貯蓄の基礎知識

預金と税金

銀行などの金融機関にお金を預けると、利子がついて預けたお金が増えますが、この利子に関しても税金がかかっています。基本的に、利子は収入であると考えられ、課税の対象となります。

預金の利子に対して掛る税金は、一律で20%となっています。預金に対する税金の支払いは、預金者が納める必要はなく、源泉分離課税として銀行が税金分をあらかじめ差し引いて金利を支払っています。

この為、せっかく預金に対して利子が支払らわれても、税金の分が差し引かれているので、手元には、利子の80%しか入らないようになっています。

しかし、中にはこの税金を免除されている人もいます。預金金利に対する税金が免除されているのは、身体障害者手帳の交付を受けている人や寡婦年金をもらっている人です。このような人たちは、利子の合計が350万円までは非課税となります。

対象者は、銀行に身体障害者手帳や年金証書を提示して、非課税貯蓄申込書を提出することで、課税対象から免除されます。また、このような人たちでなくてみも、財形貯蓄を利用している場合は免除になります。

財形住宅には財形年金と財形住宅、一般財形の3種類はありますが非課税の対象となるのは、財形住宅と財形年金の2種類です。財形住宅と財形年金の場合は550万円までの利子に関しては、利子が非課税となります。

ただし、財形住宅と財形年金の両方とも行っている場合は、それぞれの利子に対して550万円が免除されるのではなく、両方を合わせた利子の金額から550万円が免除になります。

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